個人で消費する分を趣味で作るなら合法ですか?
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「どぶろくの作り方」を記述した出版物を作成頒布するのは合法。
個人の自家用でも許可なく酒類を製造することは違法。
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日本の法律上は個人が個人で消費する分を造るだけでも違法。
ただし、「お酒を造ってみる」こと、そのもの(発酵させるとアルコールを生じるものを個人で造ること)は違法ではない。
これは「食材が知らないうちに発酵してお酒になってました」は個人が意図しなくても起きるから、ってことで。
また、その方法(食材を発酵させてお酒を作る方法)そのものは本に書いたりしても違法にはならない。
あくまで「科学的事実を書いているだけ」ということなので。
なので
「本に書いてあるとおりに発酵させたらお酒になるような素材を発酵させてみたらお酒になってしまっていました。びっくり。でもこれは腐ってるのと同じだから気づいた時点で全部捨てました」
ならOK.。
ということで「実際にお酒として消費する」でなければOKだ。
でも法律上あくまでも「お酒を個人で造ること」そのものは違法だよ。
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嘘こきやがれ
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どぶろく特区っていうのがあるけど、あれは何?
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「どぶろく特区」は、指定された区域で特定農業(お酒にできるような農作物を栽培して店舗でお酒として提供している農家(農業者)であれば、酒造免許の要件を緩和する、という規制緩和の一つ。
「栽培から製造販売までやっている小規模な農家直営の飲食業や宿泊業」にとっての鬼門だった「年間****リットル以上生産していること」って条件を緩和したものだ。
日本でワイナリーが流行り始めた頃、「ワインを自家製造して販売するには酒造免許がいるけど、免許が取れるような量をつくってない」ところがほとんどだったので、地場産業振興のために規制が緩和された。
特区と言ったところで「個人が自由に酒を作っていい」ってことではないので、注意。
どぶろく飲んでみたい
— たなべだよ (@yusuke_cosmo) January 3, 2020
体臭ワキガ対策だから肉を食べない
今日は、両親が夫婦喧嘩的な感じで、空気が重い( ・᷄-・᷅ ).。oO
— 一美(ひとみ)「クソイベ」鬼龍院翔❤仙台Rensa参戦 (@hitominlovesong) January 3, 2020
近所の友達が、どぶろくをくれたので飲む🍶
ちょーど、どぶろくが飲みたかったから嬉しい😊💖
(๑><๑)۶ぅま❢❣ pic.twitter.com/PdAVWruXqY
只今一押しは
— お多幸神田店 (@otakoukanda) January 3, 2020
”天領どぶろく”
月二回の完全予約生産品
米と米麹のみの濃醇な甘旨味は
『大人の甘酒』がぴったり pic.twitter.com/Ahm7CjHDVc
私も人里離れた山奥で自給自足の生活をすべきなんだろうか、待て、酒って作れるのかな、どぶろく?無理
— つばさ@妖怪愛宿婆 (@pirihotcucumber) January 3, 2020
みむろすぎの原酒
— すばる (@subasubasubaba) January 3, 2020
濁酒
ゲットー pic.twitter.com/lHPMnZOScy
刺身も切った シャブスキー用の梅タレもできた どぶろくも届いた 牛の赤身も置いた 整いました pic.twitter.com/gJODGDTPwC
— タクヤ (@Dhammind) January 3, 2020
お正月、かるべちゃんと益子に来ています。昨日は外池酒造さんでどぶろく、福袋、福引き、酒盛りで鶏鍋。 pic.twitter.com/NjXgaYanvR
— 夕庫 UKO (@903U903K903O) January 3, 2020
どぶろくは酒じゃありません
— あそう語録bot (@bot_asou) January 2, 2020
今日はカニ鍋にどぶろくをいただきまして、ごきげんです。
— 8 2 (@hanityoru) January 2, 2020
あとは、寝るだけデスー
新年会ある人
— えっちゃんねる🎨ボンボンTV (@ecchan_bom2) January 1, 2020
落ち着いていこうな!
成人式ある人
ゆっくり飲もうな!
同窓会ある人
久々だからってハメ外しすぎるな!
毎日飲んでる人
正月は濁酒とかが出てきてうまい。 pic.twitter.com/ZdICmPc6jr
今日の夕飯は秋田の温泉のお宿で、うさぎ鍋とどぶろくなどいただきました。ご馳走様でした。 pic.twitter.com/uGhWIxjuzj
— キンゴ (@0313kingo) December 31, 2019